自転車の違反で何が対象になるのか、道交法で何が変わったの?

自転車についての道交法(道路交通法)が変わった。2015年6月1日から変わった。色々と調べてみても、知りたい所がスグわからない。導入された経緯とか、赤切符、青切符とかどうでもよくて、どうなったの?ってのが分かればいい。全部網羅して説明しようとしているサイトがほとんどだったので、そんな方は他へどうぞ(笑)

全部読まなくても分かるように、備忘録も兼ねて書きます。どう変わったのか?

 

自転車(軽車両)の取り締まりが強化される。

【自転車運転者講習制度】が始まる事です。

  • 3年間に2回以上違反した運転者に対しては、安全講習の受講が義務づけられる
  • 安全講習を受けなければ、5万円以下の罰金
  • 講習費用は「5,700円」
  • 講習時間は3時間で最後にテスト
  • 14歳未満の児童、70歳以上の高齢者は対象外

具体的に何がダメなのかって、違反しそうな事を挙げてみる

  • 道路の右側を通行してしまう
  • 歩道を走ってしまう
  • 一時停止(止まれ)の標識では、止まって足を地面につけない
  • 一方通行の逆走
  • 携帯電話やイヤホンで音楽を聞く、傘をさす等、ながら運転
  • 無灯火
  • 二人乗り
  • 自転車の並走このあたりは気をつけてても、やってしまいそうです。

あと怖いのが、

【警察官が危険だと判断した場合】

っていうのがあります。さじ加減で摘発されちゃいます。ますます、警察官のいいなりですな。あー怖い怖い。この記事の最後に、14の安全運転義務違反の項目を書いておきます。最近、健康の為に歩いてたりするので、歩道を走ってきた自転車に対しては、毅然とした態度を取りますよ!自転車に乗るときは気をつけるよーっと。

自転車運転の「危険行為」とされるもの

1.信号無視

2.通行禁止の違反

3.歩行者用道路での歩行者への注意を怠る

4.通行区分違反

5.路側帯での歩行者妨害

6.踏切の強行突破

7.交差点通行時に他者の進路を妨害

8.交差点の右折時に直進車や左折車の進路を妨害

9.環状交差点で他者の進路を妨害

10.一時停止違反

11.歩道を通行する際に通行方法を守らない

12.ブレーキ不備

13.飲酒運転

14.安全運転義務違反

ゆるくいこー。