夜間に車を運転する人へ。眩しいとかえって危ないよ!ハイビーム、正しく使いませんか?

めいたくハウスへいらっしゃい!かちこ(@kachiko_0712)です。

わたしが住んでいるのは田舎なので、どこかへ行く時は車を使います。毎日の通勤も車です。

通勤経路は田舎とはいえ幹線道路を通っていて、まあまあの交通量があります。夜だから、当然ライトを付けて走るんですが、基本的に【ロービーム】です。ここ最近、イラっとするんです。交通量がある道路で【ハイビーム】のまま後ろ走られたり、パッシングしても気づかない対向車に!

ハイビームの使い方改めて考えてみましょうか…

いつから変わったの⁇

わたしが運転免許を取得したのはウン十年前なんですが、その頃は【基本はロービーム】で、街灯の少ない田園地域や、山道などで暗くて視界が確保されない道はハイビームで走行する。って言う考え方やった気がします。

相方に聞いても同じ答えなので記憶違いではないですね。いつから変わったのか調べてみました。

第五二条

1 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【令】第十八条
【令】第十九条
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
【令】第二十条
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

道路交通法,(略)道交法より引用しました。

1項は「日没からはライトを付けなさい」で、2項で「すれ違いや前に車がいて、その後ろを走る時はライトが眩しくないようにしなさい」ってことが書いてあります。

2項の「灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」ということは、【基本はハイビーム】ということなんですが、わたしは【ハイビームで走っている時に対向車とか前に車がいたらロービームに戻しなよ】と捉えちゃいました。

結局、具体的に「何月何日より常時ハイビーム義務化します」って明記は見つかりませんでしたが、どうやらロービームは「すれ違い用ライト」で、ハイビームは「走行用ライト」を表すようです。

第二〇条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと

道路交通法施行令より引用しました。

使うべきなのは理解したけど…

調べてみて、わたしが自動車学校(教習所)で習った頃とは認識が変わっていて、ハイビームは基本使うべきなんだと理解はできました。でも、すれ違う時や前の車に続く時のロービームにするという操作を忘れる人が多いなら、自動車学校でそれを十分に教えてもらえんかなって言いたいです。

路上に出る前にハイビームの眩しさを実体験してもらうべきですよ。

そういえば少し前に大手自動車メーカーが「夜間はハイビームで!」とCMで強調してましたよ。それだけやとそれしかしない人がいるから、もう一本CM作って「街中やすれ違いはロービームで!」って強調してよって思います。

屁理屈でしょうか? 後ろが眩しいとそっちが気になってしまうし、対向車から眩しいのを向けられるとしばらく目がおかしくなりますよ。それって危険じゃないですか?だからそういった指導は大事なことですよ。

さいごに

びっくりするほど短い通勤距離なのに遭遇することが多いんです。対向車にされるとほんと眩しくて辛い。
中にはうっかり戻すのを忘れたって人もいるみたいで、パッシングするとすぐ直してくれます。気づいてくれると助かりますね。

自動車学校で基本ハイビームって習ったからとか、CMで夜間はハイビームって言ってるからって、その部分だけを切り取らずに状況に応じるってことを重要視して欲しいですね。

くどいようですが車の運転中にすれ違う時や、自分の前に車がいたら、眩しくないようにロービームで安全に走行しましょう!

かちこ