自転車についての道交法(道路交通法)が変わった。2015年6月1日から変わった。色々と調べてみても、知りたい所がスグわからない。導入された経緯とか、赤切符、青切符とかどうでもよくて、どうなったの?ってのが分かればいい。全部網羅して説明しようとしているサイトがほとんどだったので、そんな方は他へどうぞ(笑)
全部読まなくても分かるように、備忘録も兼ねて書きます。どう変わったのか?
自転車(軽車両)の取り締まりが強化される。
【自転車運転者講習制度】が始まる事です。
- 3年間に2回以上違反した運転者に対しては、安全講習の受講が義務づけられる
- 安全講習を受けなければ、5万円以下の罰金
- 講習費用は「5,700円」
- 講習時間は3時間で最後にテスト
- 14歳未満の児童、70歳以上の高齢者は対象外
具体的に何がダメなのかって、違反しそうな事を挙げてみる
- 道路の右側を通行してしまう
- 歩道を走ってしまう
- 一時停止(止まれ)の標識では、止まって足を地面につけない
- 一方通行の逆走
- 携帯電話やイヤホンで音楽を聞く、傘をさす等、ながら運転
- 無灯火
- 二人乗り
- 自転車の並走このあたりは気をつけてても、やってしまいそうです。
あと怖いのが、
【警察官が危険だと判断した場合】
っていうのがあります。さじ加減で摘発されちゃいます。ますます、警察官のいいなりですな。あー怖い怖い。この記事の最後に、14の安全運転義務違反の項目を書いておきます。最近、健康の為に歩いてたりするので、歩道を走ってきた自転車に対しては、毅然とした態度を取りますよ!自転車に乗るときは気をつけるよーっと。
自転車運転の「危険行為」とされるもの
1.信号無視
2.通行禁止の違反
3.歩行者用道路での歩行者への注意を怠る
4.通行区分違反
5.路側帯での歩行者妨害
6.踏切の強行突破
7.交差点通行時に他者の進路を妨害
8.交差点の右折時に直進車や左折車の進路を妨害
9.環状交差点で他者の進路を妨害
10.一時停止違反
11.歩道を通行する際に通行方法を守らない
12.ブレーキ不備
13.飲酒運転
14.安全運転義務違反
ゆるくいこー。